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延払い売買(割賦)取引は、お客様の希望される物件を、中道リースが代わりに購入し、当社がお客様に分割払いにて販売するサービスです。
リースとの大きな違いは、最終的な物件の所有権がお客様にあることなどです(代金の支払が完了するまで、所有権は留保させていただきます)。また、固定資産税の納付もお客様に行っていただきます。リースとのメリット・デメリットを比較(リースとレンタル・割賦の比較)の上ご検討ください。
お客様と販売会社様が、仕様や価格等を打ち合わせの上、希望される物件を決定します。
中道リースに希望物件の見積りとあわせて延払い売買(割賦)の申し込みをします。
直近3期分の財務諸表などを提出していただき、中道リースがお客様の審査を行います。
審査の結果、問題なければ延払い売買(割賦)契約を締結させていただきます。
その際、お客様の登記簿謄本と印鑑証明、連帯保証人の印鑑証明などが必要となります。
お客様が選定した物件を、中道リースが販売会社様から購入します。
販売会社様からお客様へ物件が納品されます。お客様に納品物を検収していただき、受領証を発行していただきます。
契約期間中、分割代金をお支払いただきます。
代金の支払完了後、所有権の留保を解除し、所有権が中道リースからお客様へ移転します。